コラム

残業5割増しに代わる休暇制度 2024年問題対策③

2023年4月から企業規模を問わず、
全企業で月60時間を超える時間外労働に対しては、
50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならなくなります。

労働者の健康確保の観点から、
引上げ分の割増賃金を支払う代わりに
有給の代替休暇を付与することでも良いとされています。
ただし、代替休暇制度導入にあたっては、
過半数組合または過半数代表者との間で以下を取決め、
労使協定を締結する必要があります。
・代替休暇の時間数の具体的な算定方法
・代替休暇の単位
・代替休暇を与えることができる期間
・代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日

労使協定を締結して代替休暇制度を導入したとしても、
会社が強制的に休暇の付与を決めれるわけではなく、
代替休暇を取得するか否かは、
あくまで従業員の希望によって決定されなければいけません。

また、代替休暇の単位は「1日」「半日」「1日または半日」
のいずれかでなければいけません。
代替休暇は、時間外労働が月60時間を超えた月の末日の翌日から
「2ヵ月間以内」の期間に付与する必要があることにも注意です。

【代替休暇を付与する制度】
計算式:月60時間超の時間外労働の時間数×換算率=代替休暇
計算例:時間外労働の時間数80時間・割増率は法定通り
(80時間 – 60時間)×(1.5 – 1.25)= 5時間
※所定労働時間8時間の場合      
⇒半日の代替休暇(4時間分)+ 1時間分は割増率1.5で支給
⇒他の有給休暇3時間分を足して、1日の代替休暇 

厚生労働省「トラック運転者の長時間労働改善特別センター」コンサルタント
社会保険労務士法人NKオフィス 代表・トラック運送業特化社労士 名古屋 清隆

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